リハビリはいつまでも受けられない
こんにちは
大阪市都島区 活き活きした笑顔になれる
炭酸整体 さかとう整骨院の阪藤です。
皆さん突然ですが、
「150日ルール」
ってご存知ですか?
何かの手術を受けてリハビリをした事のある方ならご存じかも知れませんが、退院後、病院でのリハビリの期間には制限があるんです。
厚労省の規定で受傷日、または手術日からの起算で
「運動器疾患」-の場合150日
(骨折や人工関節術後等)
「脳血管疾患」-の場合180日
「呼吸器疾患」-の場合 90日
(肺疾患、肺がん等)
「心疾患」 -の場合150日
と決められており、それぞれ退院後、それは病院が変わってもリセットされる事なく
上記の日数を超えた場合保険でのリハビリは基本終了となります。
医師が認めた場合の例外は一部ありますがリハビリ点数の減算などから採用しない病院も多く概ね上記の日数が目安となり
リハビリは事実上打ち切られます。
なので例えば、病院での骨折や人工関節術後の
リハビリなどは受傷から5ヶ月程でリハビリが終了となってしまいます。
どうして150日なのか?
この150日というラインはリハビリが時間の経過と共に回復の度合いが下がる傾向にあるので
だいたいこれ以降になると安定期に入りリハビリの効果としては低くなるので
これ以上やっても急激な回復が期待しにくいからという考えのものです。
もちろん膨張する医療費の抑制という本音は隠されていますが・・・
65歳以上の方の場合は介護保険を利用してリハビリを別の介護施設で継続するという選択肢はありますがこれも保険制度の中なので制約は多いです。
そもそも年齢や人によって回復具合も違いますし
患者さんがどこまでの回復を求めるかによってもリハビリのゴールは変わってきます。
ある人はお風呂、トイレなど屋内での動作ができればいい
ある人は以前の様に自転車に乗りたいなど
さらに問題なのは本来の疾患だけでなく、長期の入院などで二次的に落ちた能力の回復や痛みに対する事です。
二次的に落ちた能力とは
例えば、もともと脳梗塞を患って片麻痺だった方が腰部の圧迫骨折をした場合、
腰部に関する事のリハビリは行われますが長期の入院で動かす頻度の落ちた事で固まってしまった腕などのリハビリは基本適応外になりす。
リハビリの必要な方の多くはその体の不自由さから二次的に腰や首、肩の痛みも訴えます。
ただこれも先ほど述べたように直接の因果関係がないので医療保険の適応にはなりません。
そもそも
健康保険でできる治療リハビリというのは基本は最低限のことしかなく、必ずしも患者さんの求めるレベルと同じではないからです。
結局、保険でまかなえない場合は自費でのリハビリになるのですが、費用が高くつくからと敬遠される場合も多いのも事実です。
しかしよく考えてみて下さい。
150日の中で満足した回復を得ていない場合
そこでリハビリを中止してしまうと不自由さを持ったままその後の生活を送らないといけません。
後になって、やはり不自由なのでリハビリを始めたとしても、その中断した時から時間が経てば経つほど目指せる回復具合は低くなってしまいます。
自費のリハビリになると費用もかかりますが
保険で行うよりも自由度も高く効果も期待できると思います。
先ほど言った二次的な痛みにも対応できるのもメリットです。
もしリハビリを中断されている方がいらっしゃれば、すぐにでも再開された方が絶対にいいと思います。
当院でも現在
・脳梗塞の後遺症で片麻痺があり上肢の動かしの不自由な事から肩や首に痛みのある方
・圧迫骨折で長期入院し、股関節・膝の拘縮から歩行が不安定な方
・膝の人工関節術後で膝が思っていたより曲がらず困っている方
・脳出血後の後遺症で首や肩の緊張で痛みを訴える方
が自費でのリハビリ・施術を受けています。
この様に一つの疾病から二次的に他の部分にも多く影響が出ます。
もしも骨折や脳梗塞、脳出血、人工関節等の術後の後遺症、リハビリ、二次的な痛みでお困りでしたら一度ご相談下さい。
当院はあなたのお体の痛みや悩みをお聞きし
その原因に対して、体の機能面、精神面でも安心して治療が受けれる様に全力でサポートする事をお約束します。
*本文中では後療施術等を分かりやすくリハビリと称しています。
*本内容には以下作品の二次利用をしています。
© タイトル:ブラックジャックによろしく
著作者名: 佐藤秀峰
サイト名: 漫画 on web URL: http://mangaonweb.com/